スタッフブログ
<< 2021年9月 >>
記事カテゴリー
月間アーカイブ
|
前ページ 2/2ページ
2021-09-12 14:39:53
みなさんこんにちは。
2021-09-12 14:37:26
鎌ヶ谷市内で注文住宅を建築中のS様邸です。 上棟しました。今回は金物工法を採用しています。 コロナ、ウッドショックの影響もありますが、 工事は順調に進んでいます。
売買営業 川口
2021-09-10 10:48:46
こんにちは、売買部の鶴岡です。
先日は「外壁塗装」の御見積依頼でお客様よりお問い合わせを頂きましたので少しだけそのお話をさせて頂きます。
お話を聞いてみると、外壁の塗装だけではなく、屋根も気になっているとの事。
実は、近くで外壁の塗装をされてた業者さんが突然来られて、 「こちらの現場から〇〇さんのお家の屋根が見えたのですが、瓦がズレてて危ないですよ。 この近くで作業しているので、よろしければ上って見てみましょうか?」 と言われた、との事でした。
たまたまその時はあまり時間がなく、お断りされたそうですが、 どうも気になり、地元の武田不動産にお問い合わせを頂いたようです。 ありがとうございます!
ということで、さっそくお付き合いのある瓦屋さんと屋根を見てみると・・・
ん?
瓦もズレていないし、棟板金も問題なさそうです。
瓦屋さんに話を聞いてみると、最近この手のご相談がすごく多いそうです。
突然来た業者が「屋根にひびが入っている」「瓦がズレている」と言って、 どうせなら足場をかけて塗装までやったほうがいいですよ! という営業みたいです。。。
詐欺みたいな話ですが、突然屋根がズレ(割れ)ていると言われたら不安にもなるし、 そのまま依頼する方もいるんだろうなぁと少し怖くなりました。
今回お問い合わせを頂いたお客様も30年近く外壁・屋根とメンテナスをしていないようなので、 外壁にクラック(ひび割れ)も見られ補修は必要かなと思いますが、ひとまず屋根は問題なくて一安心でした。
不動産のことはもちろん、リフォーム・建築・相続等お家に関することならお手伝いできることがあるかもしれませんので 武田不動産へ是非お問い合わせください。
2021-09-09 11:08:27
こんにちは、売買部の鶴岡です。
突然ですが、梨条例ってご存じですか? 正確には≪なし赤星病防止条例≫と言うそうです。
梨は近くに“びゃくしん類”の木が植えてあると病気にかかることがあるそうで、武田不動産で特にお取引が多い、 船橋市・鎌ケ谷市・市川市でも指定されたエリアではこの条例の対象となり “びゃくしん類”の保有・植栽が禁止されています。↓ ※各自治体の市役所で対象エリアかどうか教えてくれます。
武田不動産ではお取引の際に、重要事項説明書等でもご説明させて頂いておりますが、 意外と地元の方でも知らなかった!という方が多いです。
先日お取引いただいた、地元の梨農家さんが 「梨は気候・自然災害・病気といろいろ大変なのに利益がないから(なし)って名前なんだ」 なんて言っておられましたが、梨に限らず作物を育てるのは大変ですよね(^^;;)
※ちなみに気になって会社に戻ってから梨の名前の語源を調べてみたところ、 語源は諸説あるようですが、利益が出ないからという語源は見つけられませんでした(笑)
馬込沢駅周辺にもおいしい梨農家さんがたくさんあるので、 微力ながら私は食べるほうで少しでも貢献できればと思います!(^^)!
2021-09-05 11:32:06
こんにちは、売買部の井口です。 馬込沢エリアを中心とした不動産情報誌最新号を発行いたしました。
2021-09-05 11:16:55
こんにちは、売買部の池上です。 武田不動産本店前の花壇で花に囲まれながら頑張っていたスイカの苗。 1つの苗から2玉の実をつけました。
夏の暑さが去ってしまう前にと納豆ケースから少しはみ出る程度の小粒のまま収穫し、 スタッフみんなで一口ずついただきました。
畑が良かったのでしょうか?丹精込めた水やりの成果でしょうか? 万人の予想に反して実は真っ赤。甘くてみずみずしいちゃんとした スイカに成長してくれていました。花壇でもスイカはできるものですね。
1年目としては大成功♪ そうです、来年もやる気になっています!花壇一面スイカの苗でいいかもなんて( ̄― ̄)ニヤリ 収穫の楽しさを教わった今年の夏でした。
スイカはプランターでも栽培できるようです。 みなさんも来年の夏に育ててみてはいかがでしょうか。
2021-09-04 11:34:12
こんにちは、売買部営業の鶴岡です。
売り止めになってしまった物件は、
自宅に接している道路が建築基準法に定める道路ではなく、通路だった場合、再建築できないのか?
その場合には、特定行政庁(今回の場合は千葉県)の許可を受けることができれば、 建築基準法43条2項2号(2018年民法改正より左記名称となりましたが それまでは 但し書き道路と呼ばれていました。)として、建物を建築することが出来ます。 ※許可は申請をかけた建物に対しておりるので、将来的にまた建て替えの際には許可が必要となります。
かなり、前置きが長くなりましたが、 では、今回の物件はなぜ売り止めとなってしまったか、 千葉県の審査会の結果、 『許可の条件として図の位置指定道路と通路部分で35mに1カ所転回広場を設けなさい』との事。 ※図はイメージです。 ・・・近隣の方に、建物を建てたいのであなたの敷地の一部を転回広場として提供してください! なんて言えないですよね(^^;)
そんなこんなで、建物の建築が出来ないなら、駐車場や資材置き場にするか等も検討が必要となります。 「では、一旦売り止めにしようか」という話になりました。
今回は残念な結果となりましたが、転回広場を設けなくても許可が下りるケースもあります! 自分の家は売ったらいくらになるんだろう? とお考えの方は、ご相談だけでも是非ご連絡ください。
2021-09-03 12:04:42
みなさんこんにちは、売買部の八木です。
2021-09-02 11:41:56
こんにちは、売買部営業の八木です。 いきなりですが皆さまの趣味は何でしょうか。 私もいくつか趣味がありますが、そのひとつが読書です。
今回は同じように読書が好きな方にお勧めのアプリをご紹介したいと思います。 (ご存じかもしれませんね) それは「読書メーター」https://bookmeter.com/ というアプリです。
自分が読んだ本を登録していくことで、いつ何を読んだのか、 今月は何冊読んだのか等がわかります。 登録は本の裏表紙についているバーコードを読み込ませるだけなのでとても簡単です。
また、本の感想を登録しておくこともできるので、内容についての備忘録のように使えたりもします。 「読んでみたい本」の登録もできますので、本屋さんに行った時などは登録している本の一覧を見ながら 目当ての本を探したりもできて大変便利です。
他にも新刊の情報が配信や、他の人の感想等を読んでそれにコメントを入れるなど、 SNSのように使える機能もあります。 同じようなアプリは他にもあると思いますので、 一番良いのがどれかはわかりませんが 読書がお好きな方はぜひお試しください。
前ページ 2/2ページ
|