みなさんこんにちは、売買部の八木です。
今回は住宅を建てる際に気を付ける必要がある規定の一つである「がけ条例」についてです。
弊社営業エリアである馬込沢はアップダウンが多く、この「がけ条例」に抵触する土地がとても多いです。
そのため一度取り上げてみようと思っていたテーマです。
<「がけ条例」は千葉県が定めている条例>
細かな定義はありますが、基本的に自分の土地が隣地や接している道路と
2メートル以上の高低差がある時に適用になります。
高低差の部分を「がけ」とみなし、「がけ」のすぐ上やすぐ下に建物を建てる場合に色々な制限を設けています。
目的は地震等の災害で「がけ」が崩れてしまったときの被害を最小限にするためです、
この目的についてはわかりやすいと思います。
<建物を建てる際は色々な規制を受ける>
敷地が「がけ条例」の適用対象になると、建物を建てるときに
1.その「がけ」が崩れないように必要な工事をする
2.もし「がけ」が崩れてしまっても人的被害が起きないような処置をしておくのどちらかが必要です。
基本的には1の「崩れないように工事をする」、
できない場合は2「崩れても人的被害がないようにする」処置が必要になります。
<処置には高額の費用がかかる>
上記1の場合は「がけ」の部分が崩れないように必要な強度で擁壁を建てる等の工事をしなければなりません。
2の場合は、建物の基礎の下に杭を埋める等の工事が必要です。
いずれにしても高額の費用がかかるため、注意が必要です。
<「がけ」が自分の土地ではなくても適用になる>
「がけ」部分がお隣さんの所有地であってもこの条例の規制から逃れることはできません。
ですので、土地を買って家を建てよう、という場合は隣地についても注意して見るようにしていただきたいです。
以上、簡単ですが、「がけ条例」について触れてみました。
所有している土地を売却する場合も評価額に大変影響を与える要素になります。
ご購入、ご売却をご希望の際は、ぜひ地元の武田不動産にお早目ご相談ください。
みなさまのお役に立てるように丁寧にご対応致します。
※最後に「がけ条例」ついての資料を添付しますので、興味のある方はご覧ください。
(千葉市ホームページより引用)