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2021-09-20 17:35:45
不動産を売った時の税金の軽減措置「3,000万円控除」①

みなさんこんにちは、売買部の八木です。

今回はいわゆる「譲渡所得の3,000万円控除」についてご説明したいと思います。

 

この控除は特例措置ですので、まずは通常の課税について確認致します。

不動産を売った時に利益が出た場合、その利益に対して所得税がかかります。

あくまで「利益」が発生した場合が対象です。

基本的な考え方は下記の図のイメージです。

 

住宅を購入してすぐに売却した場合などは、

基本的に利益が発生することは見込めませんのであまり関係ないでしょう。

では、一般的にどのような場合が想定されるでしょうか。

私たちがご相談を受ける中で一番多いのは長年住んだ家を売る場合です。

 

よく聞く事例としては、

・買ったときはまだ田舎で土地の値段も安かったが、

長年の間に周辺がどんどん開発されて土地の価格が大幅に値上がりした。

・元々親が買った家を相続で引き継いだが、自分が買ったものではなくそもそも購入価格がわからない。

→よって購入金額が売却金額の5%とみなされて、所得が大きくなる。

 この二つが多いです。

お読みの方の中にも当てはまる方がいらっしゃるかもしれませんね。

 

仮に長年所有していたお住まいが3,000万円で売れたとします。

(計算を簡単にするために経費は無いものと仮定します)

購入価格が1,000万円だった場合、利益は2,000万円になります。

購入価格が不明の場合は150万円とみなされますので、2,850万円の利益となります。

 

この場合、納税額はいくらになるでしょう?

所有期間が5年以上の場合、特例を全く受けない場合は所得税15.315%、住民税が5%ですので、

利益が2,000万円の場合は406万円2,850万円の場合は579万円にもなってしまいます。

大きいですよね!

 

次回は具体的な控除額と要件等についてご説明します。

不動産のご売却のご相談、相続に関するご相談は創業50周年を迎える地元の武田不動産に

ぜひご相談下さい!