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2021-10-22 12:09:45
道路の分筆
こんにちは、売買営業の鶴岡です。
突然ですが、【公図】をご存じでしょうか?
不動産の売買をご経験された方以外は、あまり目にすることがないかもしれませんが、
土地の番号(※住居表示ではありません。)が振られた地図です。
大きさや形など現地と似せて作っているとは思いますが、意外と現地に行くと公図と現地の形が全然違う!
なんてことも(-_-;)
測量図ではないので、あくまでどこに誰の土地があるかの位置関係を確認するための地図だと思ってください。
上記は公図を一部抜粋したものですが、上記の地図の中に道路が隠れています。
パッと見で皆さんはお分かりになりますか?
青く囲ったところが道路です!
でも、実はもう1カ所・・・
赤いライン上にも私道が走っています。
パッと見では全然わからないですよね(^^;;
「186-159」という地番は道路として分筆されていますが、それ以外の土地は「宅地」と「道路」が1筆となっており、登記されている土地面積だけだと有効宅地の面積と道路部分の面積の割合がわかりません。
馬込沢駅周辺ではこのような土地が結構多いです。
もちろんこのままでも売買できないわけではありませんが、
上記のような土地は大抵の場合、地目が宅地になっていないケースが多いです。
地目が宅地以外の場合のデメリットは・・・・
金融機関にもよるかもしれませんが、ほとんどの金融機関では住宅ローンが組めないケースが多いです。
また、通常道路には固定資産税・都市計画税は課税されませんが、
上記のように1筆になっていると宅地部分・道路部分関係なく固定資産税・都市計画税が課税されている可能性も・・・
宅地と道路をわける(分筆)するためには、確定測量が必要となります。
費用はかかりますが、ご売却の際には隣接する所有者様方にもご協力頂き、
正確な面積をだしておくのも高く売るためのポイントとなりますのでご検討ください!
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