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2021-09-25 11:19:19

みなさんこんにちは、売買部の八木です。

今回は「3,000万円控除」についての続きです。

前回の事例でご説明を続けます。

 

 

控除がまったく無い場合、2,000万円の利益が出ると約406万円、

利益が2,850万円の場合は約579万円の税金が課せられるというご説明を致しました。

 

この時に「3,000万円控除」を使うことができると、状況が一変します。

「利益」から3,000万を引くことができますので、先程の事例の場合両方とも税額がゼロになります。

 

では、この特例を使える要件についてご説明致します。

 

1.自らが居住していた不動産の場合

  現在住んでいる不動産はもちろん対象になりますが、住まなくなってから3年以内に売った場合も対象になります。

  また、建物を壊してしまっても1年以内なら対象になる場合があります。

 

2.相続で受け継いだ不動産の場合

  まず、建物が昭和56年5月31日以前に建てられた空家で、区分所有建物(マンション)ではないことが条件になります。

  その上で、建物が残っている場合は耐震基準を満たすリフォームをすること、

  または建物を壊して更地にすることが条件になります。

 

他にも細かな基準がありますが、「住んでいた家」を売る場合は控除の対象になるかもしれませんので、

まずはお気軽にご相談下さい。

 

不動産のご売却のご相談、相続に関するご相談は創業50周年を迎える地元の武田不動産にぜひご相談下さい!

 

 


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