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2021-10-28 11:56:46
こんにちは、売買部営業の八木です。
以前の本稿で触れておりますが(9月4日付、弊社鶴岡が作成)、 建物を建てる際はその土地が「建築基準法」に基づいて認定された「道路」に2メートル以上接している 必要があります。
今回は別の角度から、この「2メートル以上接していなければならない」ことについて解説致します。
(道路は建築基準法に定められた道路で問題がないものとします)
接道間口と言われたときに、土地が道路に接しているという状況だけを考え下の図のように 「途中が狭くなっていてもいいのかな?」と考えてしまいますが、結論からいいますとこれは認められません。
また、もう一つの図のように足すと2メートルというのもダメです。
よく言われる表現ですが、 「直径2メートルの玉を転がして、途中で詰まることなく通り抜けられる幅を確保する」必要があります。
下の図のイメージで良いと思います。
もし、ご自宅やご実家の敷地がやや怪しいな、と思った場合はお早めにご相談下さい。
不動産売買のご相談は創業50周年を迎える地元の武田不動産にお問い合わせ下さい。
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