みなさんこんにちは、売買部営業の八木です。
私は営業職ではありますが、ファイナンシャルプランナーとして時々おカネについてのご相談にも
乗らせていただいております。
今回は住宅ローンを使って購入した場合に受けられる所得税等の減税措置についてです。
この制度はかなり浸透していますのでご存じの方も多いかもしれませんが、
2回に分けて触れてみたいと思います。
1.制度の概要
この制度は住宅を取得したときに住宅ローンを利用すると適用になります。
(増改築、リフォームでも使えますがここでは割愛します)
要件を満たし続けていれば、10年間毎年一定金額を所得税から控除できる制度です。
所得税額より控除額の方が大きい場合は一部住民税からも控除されます。
また建物の消費税率が10%の物件を、注文住宅は今年の9月30日まで
分譲住宅は今年の11月30日までに「契約」し、
来年の12月31日までに「入居」した場合は控除の期間が13年間になる特例措置があります。
控除期間および控除額は以下の通りです。
(国土交通省ホームページより)
細かい注意書きが多くて読みにくいですので、わかりやすくお知りになりたい場合はぜひ直接ご相談下さい。
かなりおおまかに言いますと、一般的な新築物件を購入すると最大で年に40万円、
中古物件ですと最大で年に20万円の控除が受けられます。(弊社が主に取り扱っている物件を基準にしています)
また、より詳しくお知りになりたい方は国税庁のホームページよりご確認下さい。
尚、この制度の期限は今年一杯になります。(特例措置を除き今年中に入居することが条件)
恒久の制度ではありませんので常に期限が設けられてきて、今までも2年程度の延長を繰り返してきましたが
来年以降はどうなるでしょうか。
まだ情報が入ってきておりませんので、これから年末にかけての税制改正大綱等を注視したいと思います。
次回はこの制度を受けられる条件等についてまとめます。
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