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2021-09-25 11:19:19
みなさんこんにちは、売買部の八木です。 今回は「3,000万円控除」についての続きです。 前回の事例でご説明を続けます。
控除がまったく無い場合、2,000万円の利益が出ると約406万円、 利益が2,850万円の場合は約579万円の税金が課せられるというご説明を致しました。
この時に「3,000万円控除」を使うことができると、状況が一変します。 「利益」から3,000万を引くことができますので、先程の事例の場合両方とも税額がゼロになります。
では、この特例を使える要件についてご説明致します。
1.自らが居住していた不動産の場合 現在住んでいる不動産はもちろん対象になりますが、住まなくなってから3年以内に売った場合も対象になります。 また、建物を壊してしまっても1年以内なら対象になる場合があります。
2.相続で受け継いだ不動産の場合 まず、建物が昭和56年5月31日以前に建てられた空家で、区分所有建物(マンション)ではないことが条件になります。 その上で、建物が残っている場合は耐震基準を満たすリフォームをすること、 または建物を壊して更地にすることが条件になります。
他にも細かな基準がありますが、「住んでいた家」を売る場合は控除の対象になるかもしれませんので、 まずはお気軽にご相談下さい。
不動産のご売却のご相談、相続に関するご相談は創業50周年を迎える地元の武田不動産にぜひご相談下さい!
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