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2022-09-10 14:52:25

こんにちは、売買部の鶴岡です。

 

今日は、先日ご売却のご相談をいただいたお客様のお話を少しだけ。

 

 

 

ご相談の不動産は土地と建物のいわゆる「一戸建て」

 

私たちはご相談を受けるとまず物件の調査からスタートしますが、

その中でもまず調べるのが登記関係です。

 

今回もご所有の土地と建物、あとは前面道路の権利関係を調べていると、

登記簿謄本の「甲区」(※所有権に関する事項が記載される箇所です。)に、

所有権移転請求仮登記の設定がされています。

 

???な方も多いかもしれませんが、要は「〇〇さんに売ることを仮で予約しますよ」

という登記がされているということです。

 

但し、今回のご相談の物件は土地の仮登記は既に抹消されているのに、

建物にだけ登記が残っている状況でした。

 

お客様にお話を聞くと、十数年前に司法書士に抹消を依頼したが

まさか建物のほうは抹消されていないとは思わなかったとの事。

 

もちろんそんな状況でもなんとかできるよう四苦八苦しておりますが、

ご売却の際には上記仮登記の他、

抵当権設定(※物件を担保にお金を借りてますよという登記)や、

差押登記(※借入の支払が滞ったので担保の物件を押さえましたよという登記)など、

購入者に迷惑がかかるような登記がされている状態ではお引渡しが出来ません。

 

 

まさかこんなことになっているとは、

とならないように気になることがあればお早めにご相談頂ければ

無料にて物件調査を行わせて頂きますので是非武田不動産へお立ち寄りください☆

 

 

 


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